事業目的及び運営方針
【施設入所】
(目的)
要介護状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにすると共に、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保険施設サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
当施設は、上記の目的を達成するため次のことを方針として運営する。
(1)利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
(2)介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
(3)明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
(4)サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。又、利用者の同意を得て実施するよう努める。
【短期入所療養介護】
(目的)
要介護状態及び要支援状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、一定の期間、短期入所(介護予防)療養介護を提供すると共に、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営方針)
当事業所は、上記の目的を達成するため次のことを方針として運営する。
(1)短期入所(介護予防)療養計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者が一日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
(2)介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
(3)明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
(4)サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。又、利用者の同意を得て実施するよう努める。
【通所リハビリテーション】
(目的)
要介護状態及び要支援状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法・作業療法・言語療法・その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るとともに介護予防を行うことを目的とする。
(運営方針)
当事業所は、上記の目的を達成するため次のことを方針として運営する。
(1)利用者の要介護・要支援状態の軽減若しくは悪化の防止、又は要介護・要支援状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
(2)自ら提供する通所(介護予防)リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(3)サービス提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について理解しやすいよう指導又は説明を行う。又、利用者の同意を得て実施するよう努める。
(4)サービス提供に当たっては、常に利用者の病状及び心身の状況、並びにその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対して適切なサービスを提供する。特に、認知症の状態にある利用者に対しては、必要に応じその特性に対応したサービスが提供できる体制を整える。
【居宅介護支援事業所】
(目的)
要介護者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する介護サービス等の種類及び内容を検討し、居宅サービス計画を作成し、そのサービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、各サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、要介護者等が介護保険施設の入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介等の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
当事業所は、上記の目的を達成するため次のことを方針として運営する。
(1)利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(4)事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(5)サービス提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう行い、医療サービスとの連携に十分配慮して行う。
(6)サービス提供後も常に自らのサービス内容等の質の評価を行うとともに常に改善を図るよう努力する。
(7)上記の他「亀岡市指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準を定める条例(平30亀岡市条例第19号)」を遵守する。